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20件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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1988-04-15 第112回国会 衆議院 法務委員会 第9号

しかも、例えば民事訴訟法訴訟代理人の資格について、第七十九条「法令ニ依リテ裁判上ノ行為ヲ為スコトヲ得ル代理人外弁護士ニサレハ訴訟代理人タルコトヲ得ス但シ簡易裁判所ニ於テハ許可ヲ得テ弁護士ニサル者訴訟代理人トスコトヲ得」こういうふうに明定されているわけですね。先ほど簡易裁判所のことを出しましたが、それだって裁判所許可を得るのですね。そうでなければ勝手には出せないのですよ。  

渡部行雄

1986-04-24 第104回国会 参議院 法務委員会 第8号

私は現行法解釈論として申し上げているわけでございまして、例えば今私四十五条の一項を申し上げましたが、「之ヲ許ス」という一項の規定必要的許可規定でございますならば、二項に「受刑者及ビ監置ニ処セラレタル者ニハ其親族ニサル者ト接見ヲ為サシムルコトヲ得ス」という規定はないはずであります。

石山陽

1984-04-06 第101回国会 衆議院 大蔵委員会 第12号

ところが、この二十二条ノニ、弁理士業務独占、こういうことがありますが、内容を読んでみますと、「弁理士二非サル者ハ報酬ヲ得ル目的以テ特許実用新案意匠ハ商標ハ国際出願二関シ特許庁二対シ為スベキ事項ハ特許実用新案意匠ハ商標二関スル異議申立ハ裁定二関シ通商産業大臣二対シ為スベキ事項ノ代理又ハ比等事項二関スル鑑定ハ書類ノ作成ヲ為スラ業トスルコトヲ得ス」「前項書類ハ命令以テ之ヲ定ム」

戸田菊雄

1975-11-20 第76回国会 参議院 商工委員会 第2号

二十二条ノ二と申しますのは、「弁理士ニサル者ハ報酬ヲ得ル目的以テ特許、」その他云々云々ということを業としてやっちゃいけません、こういうのが二十二条ノ二でございます。  二十二条ノ三は、「弁理士ニサル者ハ利益ヲ得ル目的以テ弁理士特許事務所其ノ他之ニ類似スル名称使用スルコトヲ得ス」これが二十二条ノ三でございます。  

齋藤英雄

1967-08-01 第56回国会 衆議院 運輸委員会 第1号

井岡委員 そうすると第五条第六条について「主務大臣特別ノ必要アリト認ムルトキハ政令ノ定ムル所ニ依リ行政庁ニサル者ヲシテ其出願ニ依リ都市計画事業ノ一部ヲ執行セシムルコトヲ得」こう書いてある。これは第五条の第二項です。行政庁にあらざる者をしてその出願により都市計画事業を行わしめる、これはどういう問題をさすのです。

井岡大治

1961-04-04 第38回国会 参議院 建設委員会 第17号

都市計画法の第五条できめてあるのは、あなたの御説明非常にぼけておったけれども、私が承知する限りにおいては、建設大臣が「必要アリト認ムルトキハ政令ノ定ムル所ニ依リ行政庁ニサル者ヲシテ其出願ニ依リ都市計画事業ノ一部ヲ執行セシムルコトヲ得」と、強くこうやってあるのです。こういうものも適用しないというのですから、結論的には申請してこなければ大臣がやろうとしてもやれないということになるのですね。

田上松衞

1960-04-19 第34回国会 衆議院 運輸委員会都市交通に関する小委員会 第6号

都市計画及都市計画事業ニスル費用ハ行政官庁之ヲ行フ場合ニ在リテハ国負担トシ公共団体統轄スル行政庁之ヲ行フ場合ニ在リテハ共公共団体負担トシ前条第二項ノ規定ニ依リ行政庁ニサル者都市計画事業執行スル場合ニ在リテハ其事業ニスル費用ハ其ノ者ノ負担トス」、それから二項は、「主務大臣必要ト認ムルトキハ政令ノ定ムル所ニ依リ都市計画事業ニ因リシク利益受クル者ヲシテ其受クル利益限度ニ於テ前項

井岡大治

1960-03-16 第34回国会 衆議院 運輸委員会都市交通に関する小委員会 第4号

そして第六条に、「都市計画及都市計画事業ニスル費用ハ行政官庁之ヲ行フ場合ニ在リテハ国負担トシ公共団体統轄スル行政庁之ヲ行フ場合ニ在リテハ其公共団体負担トシ前条第二項ノ規定ニ依リ行政庁ニサル者都市計画事業執行スル場合ニ在リテハ其事業ニスル費用ハ其ノ者ノ負担トス」「主務大臣必要ト認ムルトキハ政令ノ定ムル所ニ依リ都市計画事業ニ因リシク利益受クル者ヲシテ其受クル利益限度ニ於テ前項

井岡大治

1959-10-05 第32回国会 衆議院 運輸委員会 第5号

従って、この第二項におきまして「主務大臣特別ノ必要アリト認ムルトキハ政令ノ定ムル所ニ依り行政庁ニサル者ヲシテ其出願ニ依リ都市計画事業ノ一部ヲ執行セシムルコトヲ得」ということはこれは要するに国の機関ではない地方公共団体みずからが行う都市計画事業、あるいは私人が行う都市計画事業特許の形で国がやらすことを認める、こういう立て方になっております。

關盛吉雄

1959-10-05 第32回国会 衆議院 運輸委員会 第5号

第五条に「都市計画及都市計画事業ハ政令ノ定ムル所ニ依り行政庁之ヲ行フ」、同時に、その次に、「主務大臣特別ノ必要アリト認ムルトキハ政令ノ定ムル所ニ依り行政庁二非サル者ヲシテ其出願ニ依リ都市計画事業ノ一部ヲ執行セシムルコトヲ得」こう書いてありますから、この点を考えてみると、この行政庁というのは、国というよりはむしろ地方公共団体、こういうように理解することの方が正しいのではないか、こう思うのですが、この

井岡大治

1954-05-27 第19回国会 衆議院 農林委員会 第52号

私自身の例を引きますと、私がかつて役人をしておつた時代に、私の留守宅におつた連中が、私の所有地である耕作地にどんどん電柱を立てさせておりましたが、これなんかもかりに賃貸借としましても、六百二条に「処分ノ能力又ハ権限ヲ有セサル者カ賃貸借ヲ為ス場合ニ於テハ其賃貸借ハ左ノ期間ヲ超ユルコトヲ得ス」、とありまして、その二項にひつかかつて来る。土地の賃貸の場合は五年です。

福田喜東

1952-02-22 第13回国会 衆議院 予算委員会第二分科会 第3号

ハ要塞敵ニ委シタルトキハ死刑ニ処ス」第四十一條司令官野戰時ニ在リテ隊兵ヲ率ヰ敵ニ降リタルトキハ其盡スヘキ所盡シタル場合ト離職六月以下ノ禁錮ニ処ス」第四十二條「司令官敵前ニ於テ其盡スヘキ所盡サスシテ隊兵ヲ率ヰ逃避シタルトキハ死刑ニ処ス」第四十七條「哨兵故ナク任地離レタルトキハ左区別ニ従テ処断ス 一 敵前ナルトキハ死刑ニ処ス」第四章抗命の罪、第五十七條上官命令反抗シ又ハ之ニ服従セサル者

横田甚太郎

1951-06-02 第10回国会 参議院 内閣委員会 第34号

○吉田法晴君 二十四条を引張り出して「管理者二非サル者ハ管理者許可ハ承認ヲ得テ道路二関スル工事執行シハ道路維持ヲ為スコトを得」、管理者は明らかに府県知事でありますが、この条文によつて国が北海道の道知事許可又は承認を得ておやりになる、こういう意味に今の話を聞いたのでありますが、これは二十四条の趣旨からして或いは私人、私法人、或いは公共団体等管理者許可又は承認を得てやるのではないじやないかと

吉田法晴

1951-06-02 第10回国会 参議院 内閣委員会 第34号

政府委員林修三君) 道路法第二十四条でございましたか……「管理者二非サル者ハ管理者許可ハ承認ヲ得テ道路二関スル工事執行シハ道路維持ヲ為スコトヲ得」とございまして、国道につきましては、第二十条におきまして、主務大臣が必要があると認めるときは自分でやれる、国道以外の地方費道につきましては、第二十四条によりまして管理者承認或いは許可によりまして、そういう手続整つた上でこれを国が執行することができるわけであります

林修三

1950-12-08 第9回国会 衆議院 法務委員会 第9号

それから煙突に上る女の方は、いわゆる上る権利があつて上るのだとおつしやつたけれども、私の調べてみたのによると、住居侵入罪の中に、「故ナク人住居ハ人看守スル邸宅建造物クハ艦船侵入シハ要求受ケテ其場所ヨリ退去セサル者ハ三年以下ノ懲役又ハ五十円以下ノ罰金ニ処ス」とあります。煙突建造物である。この点少し……。

世耕弘一

1949-07-01 第5回国会 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第5号

衆議院議員選挙法第五十二條におきまして、投票を無効といたしておりますものは、「成規用紙ヲ用ヒサルモノ」、「議員候補者ニサル者氏名記載シタルモノ」、「一投票中二人以上ノ議員候補者氏名記載シタルモノ」、「被選挙権ナキ議員候補者氏名記載シタルモノ」、「議員候補者氏名外他事記載シタルモノシ職業、身分、住所ハ敬称ノ類ヲ記入シタルモノハ此限ニ在ラス」、「議員候補者氏名自書セサルモノ

菊井三郎

1949-05-22 第5回国会 参議院 本会議 第31号

新憲法においてかく保障されておるにも拘わらず、本法案の根拠が明治三十三年勅令第百三十四号第五條によつて、 左ノ各號ノ一二該當スル者ハ教員檢定受クルコトヲ得ス  一、禁錮以上ノ刑ニ處セラレタル者  二、破産若ハ家資分散ノ宣告ヲ受ケ復權セサル者ハ身代限リノ處分受ケ債務ノ辨償ヲ終ヘサル者  又は國民学校令施行規則(昭和十六年文部省令第四号)の第九十四條に、  左ノ各號ノ一二該當スル者ハ國民學校教員

梅津錦一

1948-06-07 第2回国会 参議院 鉱工業委員会 第6号

この参照條文の第一ページの一番最初でございますが、「第十一條特許カ特許受クルノ権利承継人ニサル者ハ特許受クルノ権利冒認シタル者受ケタルモノナルニ因リ其特許無効トスル審決確定シハ判決アルタル場合ニ於テ」とございますが、これを「審決確定シタル場合」として、右側に傍線が引張つてありますところだけ今度の法律案で削除しておるのでございますが、「審決確定シタル場合に於テ」と言いまして、特に判決

久保敬二郎

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