1988-04-15 第112回国会 衆議院 法務委員会 第9号
しかも、例えば民事訴訟法で訴訟代理人の資格について、第七十九条「法令ニ依リテ裁判上ノ行為ヲ為スコトヲ得ル代理人ノ外弁護士ニ非サレハ訴訟代理人タルコトヲ得ス但シ簡易裁判所ニ於テハ許可ヲ得テ弁護士ニ非サル者ヲ訴訟代理人ト為スコトヲ得」こういうふうに明定されているわけですね。先ほど簡易裁判所のことを出しましたが、それだって裁判所の許可を得るのですね。そうでなければ勝手には出せないのですよ。
しかも、例えば民事訴訟法で訴訟代理人の資格について、第七十九条「法令ニ依リテ裁判上ノ行為ヲ為スコトヲ得ル代理人ノ外弁護士ニ非サレハ訴訟代理人タルコトヲ得ス但シ簡易裁判所ニ於テハ許可ヲ得テ弁護士ニ非サル者ヲ訴訟代理人ト為スコトヲ得」こういうふうに明定されているわけですね。先ほど簡易裁判所のことを出しましたが、それだって裁判所の許可を得るのですね。そうでなければ勝手には出せないのですよ。
私は現行法の解釈論として申し上げているわけでございまして、例えば今私四十五条の一項を申し上げましたが、「之ヲ許ス」という一項の規定が必要的許可の規定でございますならば、二項に「受刑者及ビ監置ニ処セラレタル者ニハ其親族ニ非サル者ト接見ヲ為サシムルコトヲ得ス」という規定はないはずであります。
ところが、この二十二条ノニ、弁理士の業務独占、こういうことがありますが、内容を読んでみますと、「弁理士二非サル者ハ報酬ヲ得ル目的ヲ以テ特許、実用新案、意匠若ハ商標若ハ国際出願二関シ特許庁二対シ為スベキ事項若ハ特許、実用新案意匠若ハ商標二関スル異議申立若ハ裁定二関シ通商産業大臣二対シ為スベキ事項ノ代理又ハ比等ノ事項二関スル鑑定若ハ書類ノ作成ヲ為スラ業トスルコトヲ得ス」「前項ノ書類ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム」
それから、御指摘がございました二十二条ノ二に「弁理士ニ非サル者ハ報酬ヲ得ル目的ヲ以テ」云々、そして最後に「業トスルコトヲ得ス」、こういうことになっておるわけでございます。御指摘のとおり特許管理士会というような民間の団体があって、これが弁理士の皆さん方の職域を侵しておる。
二十二条ノ二と申しますのは、「弁理士ニ非サル者ハ報酬ヲ得ル目的ヲ以テ特許、」その他云々云々ということを業としてやっちゃいけません、こういうのが二十二条ノ二でございます。 二十二条ノ三は、「弁理士ニ非サル者ハ利益ヲ得ル目的ヲ以テ弁理士、特許事務所其ノ他之ニ類似スル名称ヲ使用スルコトヲ得ス」これが二十二条ノ三でございます。
この構成要件について聞きたいのですが、百三十条の場合には「又ハ要求ヲ受ケテ其場所ヨリ退去セサル者ハ」というのが構成要件になっております。また二百二十条では「不法二人ヲ逮捕又ハ監禁シタル者ハ」と、こういう構成要件になっております。
○井岡委員 そうすると第五条第六条について「主務大臣特別ノ必要アリト認ムルトキハ政令ノ定ムル所ニ依リ行政庁ニ非サル者ヲシテ其ノ出願ニ依リ都市計画事業ノ一部ヲ執行セシムルコトヲ得」こう書いてある。これは第五条の第二項です。行政庁にあらざる者をしてその出願により都市計画事業を行わしめる、これはどういう問題をさすのです。
こういうふうにいたしましたのは、都市計画法によりまして「都市計画及都市計画事業ハ政令ノ定ムル所ニ依リ行政庁之ヲ行フ主務大臣特別ノ必要アリト認ムルトキハ政令ノ定ムル所ニ依リ行政庁ニ非サル者ヲシテソノ出願ニ依リ都市計画事業」を実施する、まあこういうことになっております。
都市計画法の第五条できめてあるのは、あなたの御説明非常にぼけておったけれども、私が承知する限りにおいては、建設大臣が「必要アリト認ムルトキハ政令ノ定ムル所ニ依リ行政庁ニ非サル者ヲシテ其ノ出願ニ依リ都市計画事業ノ一部ヲ執行セシムルコトヲ得」と、強くこうやってあるのです。こういうものも適用しないというのですから、結論的には申請してこなければ大臣がやろうとしてもやれないということになるのですね。
「都市計画及都市計画事業ニ要スル費用ハ行政官庁之ヲ行フ場合ニ在リテハ国ノ負担トシ公共団体ヲ統轄スル行政庁之ヲ行フ場合ニ在リテハ共ノ公共団体ノ負担トシ前条第二項ノ規定ニ依リ行政庁ニ非サル者都市計画事業ヲ執行スル場合ニ在リテハ其ノ事業ニ要スル費用ハ其ノ者ノ負担トス」、それから二項は、「主務大臣必要ト認ムルトキハ政令ノ定ムル所ニ依リ都市計画事業ニ因リ著シク利益ヲ受クル者ヲシテ其ノ受クル利益ノ限度ニ於テ前項
そして第六条に、「都市計画及都市計画事業ニ要スル費用ハ行政官庁之ヲ行フ場合ニ在リテハ国ノ負担トシ公共団体ヲ統轄スル行政庁之ヲ行フ場合ニ在リテハ其ノ公共団体ノ負担トシ前条第二項ノ規定ニ依リ行政庁ニ非サル者都市計画事業ヲ執行スル場合ニ在リテハ其ノ事業ニ要スル費用ハ其ノ者ノ負担トス」「主務大臣必要ト認ムルトキハ政令ノ定ムル所ニ依リ都市計画事業ニ因リ著シク利益ヲ受クル者ヲシテ其ノ受クル利益ノ限度ニ於テ前項ノ
ただ、一般の住居侵入罪におきましても、単に、これは率先をしない場合でも、正当な理由がないのに「人ノ住居又ハ人ノ看守スル邸宅、建造物若クハ艦船ニ侵入シ又ハ要求ヲ受ケテ其場所ヨリ退去セサル者」、これに対しましては三年以下の懲役になっているわけです。
従って、この第二項におきまして「主務大臣特別ノ必要アリト認ムルトキハ政令ノ定ムル所ニ依り行政庁ニ非サル者ヲシテ其ノ出願ニ依リ都市計画事業ノ一部ヲ執行セシムルコトヲ得」ということはこれは要するに国の機関ではない地方公共団体みずからが行う都市計画事業、あるいは私人が行う都市計画事業を特許の形で国がやらすことを認める、こういう立て方になっております。
第五条に「都市計画及都市計画事業ハ政令ノ定ムル所ニ依り行政庁之ヲ行フ」、同時に、その次に、「主務大臣特別ノ必要アリト認ムルトキハ政令ノ定ムル所ニ依り行政庁二非サル者ヲシテ其ノ出願ニ依リ都市計画事業ノ一部ヲ執行セシムルコトヲ得」こう書いてありますから、この点を考えてみると、この行政庁というのは、国というよりはむしろ地方公共団体、こういうように理解することの方が正しいのではないか、こう思うのですが、この
私自身の例を引きますと、私がかつて役人をしておつた時代に、私の留守宅におつた連中が、私の所有地である耕作地にどんどん電柱を立てさせておりましたが、これなんかもかりに賃貸借としましても、六百二条に「処分ノ能力又ハ権限ヲ有セサル者カ賃貸借ヲ為ス場合ニ於テハ其賃貸借ハ左ノ期間ヲ超ユルコトヲ得ス」、とありまして、その二項にひつかかつて来る。土地の賃貸の場合は五年です。
ハ要塞ヲ敵ニ委シタルトキハ死刑ニ処ス」第四十一條「司令官野戰ノ時ニ在リテ隊兵ヲ率ヰ敵ニ降リタルトキハ其ノ盡スヘキ所ヲ盡シタル場合ト離職六月以下ノ禁錮ニ処ス」第四十二條「司令官敵前ニ於テ其ノ盡スヘキ所ヲ盡サスシテ隊兵ヲ率ヰ逃避シタルトキハ死刑ニ処ス」第四十七條「哨兵故ナク任地ヲ離レタルトキハ左ノ区別ニ従テ処断ス 一 敵前ナルトキハ死刑ニ処ス」第四章抗命の罪、第五十七條上官ノ命令二反抗シ又ハ之ニ服従セサル者
○吉田法晴君 二十四条を引張り出して「管理者二非サル者ハ管理者ノ許可又ハ承認ヲ得テ道路二関スル工事ヲ執行シ又ハ道路ノ維持ヲ為スコトを得」、管理者は明らかに府県知事でありますが、この条文によつて国が北海道の道知事の許可又は承認を得ておやりになる、こういう意味に今の話を聞いたのでありますが、これは二十四条の趣旨からして或いは私人、私法人、或いは公共団体等で管理者の許可又は承認を得てやるのではないじやないかと
それは地方費道以下の問題であるのであります、あの道路法二十四条の解釈は「管理者二非サル者」というふうなものを、どういうふうに解釈しておられるか、この点を一つ伺いたいと思うのであります。
○政府委員(林修三君) 道路法第二十四条でございましたか……「管理者二非サル者ハ管理者ノ許可又ハ承認ヲ得テ道路二関スル工事を執行シ又ハ道路ノ維持ヲ為スコトヲ得」とございまして、国道につきましては、第二十条におきまして、主務大臣が必要があると認めるときは自分でやれる、国道以外の地方費道につきましては、第二十四条によりまして管理者の承認或いは許可によりまして、そういう手続が整つた上でこれを国が執行することができるわけであります
それから煙突に上る女の方は、いわゆる上る権利があつて上るのだとおつしやつたけれども、私の調べてみたのによると、住居侵入罪の中に、「故ナク人ノ住居又ハ人ノ看守スル邸宅、建造物若クハ艦船二侵入シ又ハ要求ヲ受ケテ其場所ヨリ退去セサル者ハ三年以下ノ懲役又ハ五十円以下ノ罰金ニ処ス」とあります。煙突は建造物である。この点少し……。
衆議院議員の選挙法第五十二條におきまして、投票を無効といたしておりますものは、「成規ノ用紙ヲ用ヒサルモノ」、「議員候補者ニ非サル者ノ氏名ヲ記載シタルモノ」、「一投票中二人以上ノ議員候補者ノ氏名ヲ記載シタルモノ」、「被選挙権ナキ議員候補者ノ氏名ヲ記載シタルモノ」、「議員候補者ノ氏名ノ外他事ヲ記載シタルモノ但シ職業、身分、住所又ハ敬称ノ類ヲ記入シタルモノハ此ノ限ニ在ラス」、「議員候補者ノ氏名ヲ自書セサルモノ
新憲法においてかく保障されておるにも拘わらず、本法案の根拠が明治三十三年勅令第百三十四号第五條によつて、 左ノ各號ノ一二該當スル者ハ教員檢定ヲ受クルコトヲ得ス 一、禁錮以上ノ刑ニ處セラレタル者 二、破産若ハ家資分散ノ宣告ヲ受ケ復權セサル者又ハ身代限リノ處分ヲ受ケ債務ノ辨償ヲ終ヘサル者 又は國民学校令施行規則(昭和十六年文部省令第四号)の第九十四條に、 左ノ各號ノ一二該當スル者ハ國民學校教員又
○鍛冶良作君 「帝國内ニ住所ヲモ居所ヲモ有ヲサル者ハ命令ニ別段ノ規定アル場合ヲ除クノ除帝國内ニ住所又ハ居所ヲ有スル。代理人ニ依ルニ非サレハ特許ニ関スル出願、請求其ノ他ノ手続ヲ為シ又ハ特許権若ハ特許ニ関スル権利ヲ主張スルコトヲ得ス」この條文ですか。
この参照條文の第一ページの一番最初でございますが、「第十一條特許カ特許ヲ受クルノ権利ノ承継人ニ非サル者又ハ特許ヲ受クルノ権利ヲ冒認シタル者ノ受ケタルモノナルニ因リ其ノ特許ヲ無効トスル審決確定シ又ハ判決アルタル場合ニ於テ」とございますが、これを「審決確定シタル場合」として、右側に傍線が引張つてありますところだけ今度の法律案で削除しておるのでございますが、「審決確定シタル場合に於テ」と言いまして、特に判決